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スタディング FP講座

リスク管理-個人年金保険の税金
2019年9月学科第14問

ピックアップ過去問解説
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問題

個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。

  1. 契約者と年金受取人が異なる個人年金保険では、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、年金受給権は贈与税の課税対象となる。
  2. 契約者と被保険者が異なる個人年金保険では、被保険者が死亡して死亡給付金が法定相続人である契約者に支払われた場合、死亡給付金は一時所得として所得税の課税対象となる。
  3. 契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険の場合、毎年受け取る年金は雑所得として公的年金等控除の対象となる。
  4. 個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険は、保険料払込期間が10年以上あること等の要件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。

解答・解説

解答:3

リスク管理から、個人年金保険の税金に関する問題です。
個人年金保険の税金は、保険料を支払う場合と年金・給付金等を受け取る場合に分けて考える必要があります。
保険料を支払う場合については、個人年金保険料控除の要件をおさえておきましょう。一方、年金・給付金等を受け取る場合については、「年金を毎年受け取るとき」「年金受給権を受け取った場合」「死亡給付金を受け取った場合」に分けておさえましょう。


【個人年金保険料を支払う場合】

◆控除要件

1.一般の生命保険料控除:保険受取人が契約者、配偶者、その他の親族であること。

2.個人年金保険料控除:以下の条件を満たすこと。

(1)年金受取人が保険契約者またはその配偶者のいずれかであること。

(2)年金受取人が被保険者と同一であること。

(3)保険料払込期間が10年以上あること。(一時払いは除く→一般の生命保険料控除)

(4)年金種類が確定年金・有期年金である場合は、年金支払いが開始される時点で被保険者が60歳以上で年金の支払い期間が10年以上あること。(終身年金の場合は年齢要件がない)

※変額個人年金保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。

3.介護医療保険料控除 :入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料。

※介護保険・医療保険の保険料は、他の要件を満たす場合、介護保険料控除の対象となります。


【個人年金保険の年金・給付金等を受け取る場合】

(1)年金を毎年受け取る場合

個人年金の税金については、まず基本として、年金を毎年受け取る場合は、公的年金等以外に係る雑所得として所得税が課税されます。

(2)年金受給権を受け取った場合

◆相続税

保険料負担者と被保険者が同じ場合で、被保険者の死亡により別の人が年金受給権を受け取った場合は、相続税が課税されます。

◆贈与税

保険料負担者と被保険者が異なる場合で、保険料負担者以外が年金受給権を受け取った場合は、贈与税が課税されます。

■年金受給権の課税関係

(3)死亡給付金を受け取った場合

 他の生命保険契約と同様に、契約者・被保険者・受取人の契約形態に応じて、課税関係が異なります。

■死亡給付金の課税関係



(選択肢1)適切

契約者と年金受取人が異なる個人年金保険では、年金支払開始時に、年金受取人が年金受給権を取得したものとみなされ、その年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります。

(選択肢2)適切

契約者と受取人が同じ個人年金保険では、被保険者が死亡して契約者(=受取人)が死亡給付金を受け取った場合、その死亡給付金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。

(選択肢3)不適切

契約者と年金受取人が同じ個人年金保険において、契約者(=年金受取人)が毎年受け取る年金は、公的年金等以外の雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。公的年金等以外に係る雑所得の金額は、「公的年金等以外の収入金額-必要経費」により計算されます。そのため、公的年金等控除の対象となりません。なお、公的年金等に係る雑所得の金額は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」により計算されます。

(選択肢4)適切

保険料払込期間が10年以上あること等の要件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険契約の場合、その保険料が個人年金保険料控除の対象となります。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢3が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「2‐3 生命保険と税金」 生命保険金等と税金、生命保険料と控除

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