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スタディング FP講座

リスク管理-損害保険の税金
2019年1月学科第18問

ピックアップ過去問解説
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問題

契約者(=保険料負担者)を個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  2. 自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。
  3. 契約者が受け取る年金払積立傷害保険の年金は、雑所得として課税対象となる。
  4. 契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。



解答・解説

解答:1

リスク管理から、損害保険の税金に関する問題です。

個人が受け取る損害保険金については、非課税となるもの・課税となるもので分かれます。

個人が受け取る、物の損害に対しての保険金や、身体のケガなどに対しての保険金・給付金および自動車保険における被害者が受け取る賠償金は、原則的に非課税です。

一方、死亡保険金、年金払いの給付金、満期返戻金・配当金については、課税対象となります。それぞれの課税方法は、生命保険の場合と同様です。

個人の損害保険の税金については、以下のように、非課税となるもの・課税となるものに分けて、おさえておくようにしましょう。


非課税となる損害保険金

損害保険の死亡保険金


損害保険の年金


損害保険の満期返戻金(原則)


(選択肢1)不適切

家族傷害保険は、被保険者本人だけでなく、配偶者やその他の親族も補償対象となります。家族傷害保険の契約者(=保険料負担者)と受取人が同一人である場合、配偶者が不慮の事故で死亡した場合の死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。

(選択肢2)適切

個人が住宅の焼失により受け取った火災保険金は、物の損害に対する保険金であるため、非課税となります。

(選択肢3)適切

個人が受け取る年金払い積立傷害保険の年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。

(選択肢4)適切

個人(契約者=保険料負担者)が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢1が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「2‐5 損害保険と税金」 個人の損害保険と税金

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