リスク管理から、損害保険の税金に関する問題です。
個人が受け取る損害保険金については、非課税となるもの・課税となるもので分かれます。
個人が受け取る、物の損害に対しての保険金や、身体のケガなどに対しての保険金・給付金および自動車保険における被害者が受け取る賠償金は、原則的に非課税です。
一方、死亡保険金、年金払いの給付金、満期返戻金・配当金については、課税対象となります。それぞれの課税方法は、生命保険の場合と同様です。
個人の損害保険の税金については、以下のように、非課税となるもの・課税となるものに分けて、おさえておくようにしましょう。
非課税となる損害保険金
損害保険の死亡保険金
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損害保険の年金
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損害保険の満期返戻金(原則)
(選択肢1)不適切
家族傷害保険は、被保険者本人だけでなく、配偶者やその他の親族も補償対象となります。家族傷害保険の契約者(=保険料負担者)と受取人が同一人である場合、配偶者が不慮の事故で死亡した場合の死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
(選択肢2)適切
個人が住宅の焼失により受け取った火災保険金は、物の損害に対する保険金であるため、非課税となります。
(選択肢3)適切
個人が受け取る年金払い積立傷害保険の年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。
(選択肢4)適切
個人(契約者=保険料負担者)が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢1が正解となります。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。