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スタディング FP講座

リスク管理‐法人契約の損害保険の経理処理
2018年5月学科第17問

ピックアップ過去問解説
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問題

 契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. すべての従業員を被保険者とする普通傷害保険の月払保険料は、支払った保険料の全額を損金に算入する。
  2. 法人が所有する業務用自動車が事故で全損したことにより受け取った自動車保険の車両保険金で同一年度内に代替の車両を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。
  3. 業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が保険会社から受け取った場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金に算入する。
  4. 積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、受け取った全額を益金に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金に算入する。

解答・解説

解答:3

リスク管理から、法人契約の損害保険の経理処理に関する問題です。

2級FP試験(学科)では、法人が保険料を支払った場合の経理処理、法人が保険金等(満期返戻金、解約返戻金を含む)を受け取った場合の経理処理が出題されています。 それぞれの損害保険について、保険料を支払った場合、保険金等を受け取った場合に分けて、法人が行う経理処理をおさえておきましょう。

なお、法人が所有する資産について滅失・損壊が生じ、保険金を受け取り、代替資産を取得した場合には、一定の要件のもとで、圧縮記帳という税金の繰り延べが認められます。

圧縮記帳による圧縮限度額は、以下のように計算されます。


(選択肢1)適切

法人契約の普通傷害保険において、被保険者をすべての従業員とする場合、法人が月払保険料を支払った事業年度において、支払った保険料の全額は損金に算入されます。

(選択肢2)適切

法人が所有する業務用自動車が事故で全損し、同じ事業年度において自動車保険の保険金で代替の車両を取得した場合、一定の要件のもとで、圧縮記帳が認められています。圧縮記帳とは、法人が所有する建物・車両などの滅失・損壊が生じ、保険金を受け取り、同じ事業年度に代わりの資産を取得した場合に認められる税金の繰り延べです。

(選択肢3)不適切

業務中の事故で従業員が死亡し、従業員の遺族が法人契約の普通傷害保険の死亡保険金を保険会社から直接受け取った場合、法人は保険金を受け取らないため、経理処理を行う必要はありません。なお、法人が負担していた保険料についてはその従業員が負担していたものとされ、従業員の遺族が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。

(選択肢4)適切

法人契約の積立火災保険において、法人が満期返戻金と契約者配当金を受け取った場合、その全額を益金に算入し、これまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金に算入します。なお、法人契約の積立火災保険では、積立保険料の支払い時には資産に計上する経理処理を行います。積立火災保険を解約した場合には、解約返戻金を受け取れることから、資産性が認められるためです。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢3が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「2-5 損害保険と税金」 法人の損害保険と税金

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