リスク管理-生命保険の税金
2017年1月学科第14問

FP2級ピックアップ過去問解説

問題

 生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。


  1. 契約者が契約日から8年経過した一時払養老保険契約を解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  2. 契約者と保険金受取人が同一人の保険契約で、被保険者の死亡により一時金で受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  3. 被保険者本人が受け取った三大疾病保険金、介護保険金などの生前給付保険金は、非課税である。
  4. 契約者の死亡により、相続人が相続により取得した生命保険契約に関する権利の価額は、既払込保険料相当額によって評価される。



解答・解説

解答:4

リスク管理から、生命保険の税金に関する問題です。

個人が受け取る保険金等の課税関係は、契約者から見た、被保険者、受取人の関係によって変わります。

  • 相続税が課税されるもの
  • 所得税が課税されるもの
  • 贈与税が課税されるもの
  • 非課税のもの

死亡保険金や満期保険金を受取った際、契約者・被保険者・受取人の関係で判断できるようにしておく必要があります。

【死亡保険金と税金の関係】

No
契約者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
Aさん さん 相続人 相続税(非課税枠あり)
さん さん 相続人以外 相続税(非課税枠なし)
さん さん さん 所得税(一時所得)
さん さん さん 贈与税


【満期保険金と税金の関係】

No 契約者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
Aさん Aさん 所得税(一時所得)
Aさん さん 贈与税


【非課税となるもの】

  • 本人や家族の身体の傷害に対する保険金
  • 疾病に対して支払われる医療保険金
  • 入院給付金、後遺障害保険金、所得補償保険金
  • 交通事故などで被保険者に支払われる賠償責任保険金
  • リビングニーズや特定疾病保険金

これを踏まえて問題を確認しましょう。


1)適切

 この問題では、契約を解約して解約返戻金を受け取っています。解約返戻金は保険金ではありませんが、解約返戻金の受取人は契約者ですので、上記No2の「契約者=受取人」となり、一時所得として所得税が課税されます。解約による返金なのに所得税がかかるのはおかしい?と思うかもしれませんが、実際には、支払った保険料の総額と、受け取った解約返戻金を比べて、解約返戻金が多ければ、その差額(差益)に対して税金がかかりますので、受取総額が支払った保険料の総額より少なければ税金は発生しません。つまり利益が出た場合に課税されるということです。

2)適切

 この問題も上記No2の「契約者=受取人」となり、一時所得として所得税が課税されます。

3)適切

 本人や家族の身体の傷害に対する保険金、リビングニーズ、民間の介護保険金などは非課税です。ただし、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族に限られます。

4)不適切

 相続人が相続により取得した生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始時に解約した場合の解約返戻金の額で評価します。ただし、この生命保険契約に関する権利の評価が生じる保険契約は、『契約者(保険料負担者)と被保険者が異なる場合』である保険契約で、掛け捨て型以外の場合です。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢4が正解となります。


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「2-3 生命保険と税金」 生命保険金と税金、生命保険料と税金


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