リスク管理から、第三分野の保険に関する問題です。
第三分野の保険とは、人が病気やケガの治療を受けたり、介護や就労不能状態のように人の状態を対象として保険金を支払う保険です。第三分野の保険商品は、生命保険会社、損害保険会社の双方が扱うことができ、近年急速に契約量が増えています。
第三分野の保険でよく出題されるのは、以下のテーマです。
【医療保険】
・医療保険は病気やケガによる入院、手術など対して保険金が支払われる保険。
・入院日額何千円というかたちで加入する。
・保険期間は定期型と終身型がある。
【ガン保険、特約】
・保障の対象をガンに特化した保険。
・ガンと診断され、保険会社の定める一定の条件を満たした場合に診断給付金、入院給付金が支払われる。医療保険より保険料は安い。
・入院給付金支払日数は無制限。
・免責期間が設けられている。
【介護保障保険、特約】
・寝たきりや認知症など介護が必要になり、その状態が一定の期間以上続いた場合に介護一時金や介護年金が支払われる。
・保険会社の認定基準で給付される。(公的介護基準に連動するものもある)
・死亡保険金が支給されるものもある。
それではこれを踏まえて順番に選択肢を見ていきましょう。
1)不適切
問題文にある「当該契約の契約時に・・・承認されているもの」という箇所が不適切です。
契約後に新たに認められた先進医療も支払いの対象となります。
先進医療特約は、新しい医療技術の開発、患者ニーズの多様化に対応するため健康保険の診療で認めらている「一般の医療水準を超えた最新の先進技術」として厚生労働大臣から承認された医療行為のことを言います。
2)適切
これはよく出る問題ですのしっかり理解しておきましょう。
特定(三大)疾病保障定期保険は、「特定(三大)疾病保障」+「定期保険」と考えると分かりやすいです。
・特定(三大)疾病になった時は保険金が支払われる(特定(三大)疾病保障)
・死亡または高度障害状態になった場合は保険金が支払われる(定期保険)
上記の通り、どちらの場合でも保険金が支払われるのでよく確認しておいてください。
3)適切
リビングニース特約は、原因に関わらず、余命6か月と診断された場合、死亡保険金の一部または全部が生前に被保険者または指定代理請求人に支払われる特約です。生前に特約保険金を受け取った場合、保険金を受け取った分については契約が消滅します。
4)適切
民間の介護保険の支払要件は、公的介護保険の要介護認定に連動するものや、保険契約に定める所定の要介護状態に該当した場合等があります。
この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢1が正解となります。