ライフプランニング‐失業給付
2020年9月学科第3問

ピックアップ過去問解説

問題

雇用保険の失業等給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間 が20年以上の場合、180日である。

2.高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支 払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満になっていることが必要である。

3.雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付に係る保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額となり、事業主がその全額を負担する。

4.雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。



解答・解説

解答:4

これが正解できれば、雇用保険に関してかなりのレベルに達しているといえます。雇用保険の柱となる失業等給付については、受給要件、給付日数、保険料負担などポイントがまんべんなく問われます。出題される頻度も高いので大事なポイントはもれなくしっかり覚えましょう。

(選択肢1)不適切

特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間 が20年以上の場合、150日です。

基本手当の所定給付日数は以下の通りです。


(選択肢2)不適切

高年齢雇用継続基本給付金の受給要件は、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の者、かつ60歳以降の賃金月額が60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下した者、となります。

(選択肢3)不適切

雇用保険の失業給付にかかわる保険料は事業主の全額負担ではなく被保険者も負担します。業種に応じた負担割合となります。

(選択肢4)適切

雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要があります。

なお、特定受給資格者(倒産や解雇による離職者)定理由離職者(雇止めによる離職者など)

は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6カ月あることが必要です。


※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


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