ライフプランニング‐FPの職業倫理と関連法規
2020年1月学科第1問

ピックアップ過去問解説

問題

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

1.税理士の資格を有しないFPのAさんは、顧客から不動産の贈与契約書に貼付する印紙について相談を受け、印紙税法の課税物件表を示し、印紙税額について説明した。

2.社会保険労務士の資格を有しないFPのBさんは、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した。

3.司法書士の資格を有しないFPのCさんは、後期高齢者となった顧客から財産の管理について相談を受け、有償で任意後見受任者となることを引き受けた。

4.弁護士の資格を有しないFPのDさんは、顧客から相続開始後の配偶者の住居について相談を受け、民法の改正により2020年4月に新設される配偶者居住権の概要を説明した。


解答・解説

解答:2

ライフプランニングから、FPの職業倫理と関連法規に関する問題です。

2級FP試験(学科)では、第1問にFPと関連法規に関する問題がよく出題されています。

これまでのFP試験では、他の資格(税理士、社会保険労務士、弁護士、司法書士など)を有しないFPが「できること・できないこと」に関してよく問われていますが、FPの職業倫理についても問われる場合があります。今回の過去問などを通じて、FPが職業倫理として「するべきこと・するべきでないこと」についても判断できるようにしておきましょう。


(選択肢1)適切

税理士資格のないFPであっても、税制に関する資料(印紙税法の課税物件表など)の提示や一般的な説明などを行うことは可能です。顧客に対し、印紙税に関する一般的な説明を行うだけであれば、税理士法に抵触しません。

(選択肢2)不適切

社会保険労務士資格のないFPであっても、公的年金の制度や受給申請に関する一般的な説明を行うことは可能です。ただし、支給繰下げ請求など公的年金の請求手続きの代行を行うことはできません。

(選択肢3)適切

司法書士資格のないFPであっても、顧客などの任意後見人(任意後見受任者)となることは可能です。

(選択肢4)適切

弁護士資格のないFPであっても、顧客からの相談に関し、民法改正などの一般的な説明を行うことは可能です。ただし、有償・無償にかかわらず、顧客からの相談に関し、個別具体的な説明を行うことは禁じられています。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢2が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「1‐1 FPとライフプランニング」 FPの職業的原則


過去問分析と試験対策が無料でご覧いただけます

スタディングは、いますぐ無料でお試しできます。

無料で基本講座をお試し

動画/音声講座、テキスト、スマート問題集、セレクト過去問題集、実技試験対策講座、要点まとめシート(暗記ツール)付き!
ガイダンス【FP3級試験の特徴と短期合格の秘訣】
ガイダンス【時間をかけずにFP2級に合格する勉強法】

近年9年の過去問から出題傾向を分析
無料特典冊子・問題

【FP試験過去問分析‐詳細版(2級/3級)】
【実技試験の傾向と対策(日本FP協会・きんざい)】
【よく出る一問一答集60 FP2級・3級】

無料講座と無料セミナーを試してみる