ライフプランニング‐雇用保険の基本手当
2019年9月学科第3問

ピックアップ過去問解説

問題

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上あるときに受給することができる。

2.基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長で180日である。

3.基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年である。

4.正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する基本手当は、待期期間満了後、原則として4ヵ月間の給付制限期間がある。


解答・解説

解答:3

ライフプランニングと資金計画から、雇用保険の基本手当に関する問題です。

雇用保険の失業給付に関する問題です。雇用保険からの出題は、「失業給付」「雇用継続給付」「教育訓練給付」の3つがメインです。

今回は、これらのうち「失業給付」の基本手当について問われています。


(選択肢1)不適切

雇用保険の基本手当は、原則として、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上ある場合に受給することができます。ただし、特定受給資格者(倒産・解雇による離職)や特定理由離職者(雇い止めによる離職)の場合は、離職の日以前1年間の被保険者期間が通算6ヵ月以上あれば、基本手当を受給することができます。

(選択肢2)不適切

雇用保険の基本手当は、離職理由や被保険者期間、年齢等により異なります。なお、65歳未満で被保険者期間20年以上の一般受給資格者の場合、基本手当の給付日数は原則として最長150日となります。

(選択肢3)適切

基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年です。ただし、病気やケガ、出産・育児、介護等により、30日以上勤務できない場合、雇用保険の受給期間を最長3年間延長することができます。ただし、各個人の基本手当の給付日数が延長されるわけではありません。

(選択肢4)不適切

雇用保険の基本手当は、自己都合退職等の場合、受給資格決定日から7日間の待期期間満了後、さらに原則として3ヵ月間の給付制限期間後に支給開始となります。


この問題は「適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢3が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「1‐4 社会保険(労働保険)」 雇用保険


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