ライフプランニング‐厚生年金保険
2019年5月学科第5問

ピックアップ過去問解説

問題

厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.厚生年金保険料を算定するときの標準報酬月額の定時決定は、原則として、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われる。

2.厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者であっても、原則として、70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者とならない。

3.産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。

4.厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。


解答・解説

解答:3

ライフプランニングから、厚生年金保険に関する問題です。

この問題では、厚生年金保険の被保険者と保険料について問われています。押さえておくべきポイントは以下の通りです。

【厚生年金保険の被保険者】

■被保険者の区分

 国民年金は、第1号から第3号被保険者に区分されます。厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者です。

・第1号被保険者

 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、次の第2号、第3号被保険者に該当しない人です。例:自営業者、農業者、無職の人、学生など。

★第2号被保険者

 被用者年金である厚生年金保険の加入者(被保険者)です。第1号被保険者と違い、20歳未満や60歳以上(原則70歳未満まで)の会社員等も被保険者となります。例:会社員、公務員

・第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている配偶者(配偶者自身の年収が130万円未満であること)で、20歳以上60歳未満の人です。例:専業主婦(夫)。

【厚生年金保険の保険料】

・厚生年金保険の保険料は、健康保険と同様に、毎月の給与や賞与の金額に基づいた、標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を掛けて算出されます。算出された保険料については、被保険者と事業主(会社)が折半で負担し、事業主がまとめて納付します。

・産前産後休業期間、育児休業期間中の保険料は、被保険者本人・事業主負担分ともに申請により免除されます。なお、産前産後休業期間とは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)・産後56日のうち、妊娠・出産を理由として労務に従事しなかった期間をいいます。


 厚生年金保険については、上記の概要をおさえておけば、スムーズに解答することができます。それでは、各選択肢を見ていきましょう。


(選択肢1)適切

厚生年金保険や健康保険の標準報酬月額は、原則として毎年4月から6月の報酬月額に基づき、毎年7月1日現在の被保険者を対象に決定され、著しい変動がない限り、その年の9月から翌年8月までの各月の標準報酬月額となります。

(選択肢2)適切

厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用される70歳未満の者に限られます。そのため、70歳以後も厚生年金保険のある会社に勤務する場合、厚生年金保険の被保険者にはならず、厚生年金保険料の負担はありません。

(選択肢3)不適切

産前産後休業・育児休業中の厚生年金保険・健康保険(介護保険を含む)の保険料は、被保険者本人・事業主のいずれも申請により保険料が免除されます。

(選択肢4)適切

個人の商店・工場・事務所などであっても、常時5人以上の従業員が働いている個人事業所では、厚生年金保険と健康保険への加入が原則として義務付けられています。なお、法人の場合は、従業員がいない場合でも、常勤の社長が1人いるだけで加入が義務付けられます。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢3が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「1‐5 公的年金(公的年金制度)」 公的年金制度の概要


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