ライフプランニング‐公的介護保険
2019年1月学科第3問

ピックアップ過去問解説

問題

公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から徴収される。

2.要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することになっており、被保険者本人は作成することができない。

3.同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。

4.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られる。


解答・解説

解答:2

ライフプランニングから、公的介護保険に関する問題です。

公的介護保険については、学習範囲がやや広いものの、各回の出題は1題程度にとどまります。

下記の概要をおさえた上で過去問を解き、できなかった箇所を中心に復習することで、効率的に学習を進めるようにしましょう。

公的介護保険の特徴として、被保険者が2種類に分かれます。

 一つ目が「第1号被保険者」で、65歳以上のすべての方が対象となります。

 二つ目が「第2号被保険者」で、40歳から64歳までの人で、健康保険や国民健康保険などの公的医療保険に加入している人が対象です。

 したがって、40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。

 介護サービスを受けるには、65歳以上である第1号被保険者は、介護状態となった原因を問いませんが、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合、介護の原因が加齢に伴って生ずる特定疾病である場合に限り介護サービスを受けることができます。


上記の点を踏まえて、選択肢を見ていきましょう。


(選択肢1)適切

公的介護保険の被保険者は、第1号被保険者(65歳以上)と、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に区分されています。第1号被保険者の場合、公的年金の額が年間18万円以上の人は、公的年金からの天引きにより介護保険料が特別徴収されます。第2号被保険者の場合、一般保険料と介護保険料を合わせた金額を、健康保険料として納付します。

(選択肢2)不適切

介護保険の介護サービス計画(ケアプラン)は、一般的には介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼します。ただし、作成の依頼は義務ではありませんので、被保険者本人がケアプランを作成することも可能です。

(選択肢3)適切

公的介護サービスの自己負担額が、同一月内に一定の上限額を超えた場合、申請をすることにより、その超えた部分の金額が高額介護サービス費として支給されます。

(選択肢4)適切

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、病気や障害により自力での生活や在宅介護が困難な要介護者に対し、日常生活上の介護を提供する施設です。特別養護老人ホームの新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られます。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢2が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「1‐3 社会保険(公的医療保険)」 公的介護保険


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