ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
1.FPのAさんは、顧客から外貨定期預金の運用に関する相談を受け、為替レートが変動した場合のリスクについて説明した。
2.FPのBさんは、顧客から上場投資信託(ETF)に関する相談を受け、商品の概要を説明したうえで、元本保証がないことを説明した。
3.FPのCさんは、賃貸アパートの建設に関する相談を受け、顧客から預かったデベロッパーの事業計画書を、顧客の同意を得ることなく、紹介予定の銀行の担当者に融資の検討資料として渡した。
4.FPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、適正な対価を受けて証人になった。
解答:3
ライフプランニングから、FPの職業倫理と関連法規に関する問題です。
2級FP試験(学科)では、第1問にFPと関連法規に関する問題がよく出題されています。
これまでのFP試験では、他の資格(税理士、社会保険労務士、弁護士など)を有しないFPが「できること・できないこと」に関してよく問われていますが、FPの職業倫理についても問われる場合があります。今回の過去問などを通じて、FPが職業倫理として「するべきこと・するべきでないこと」についても判断できるようにしておきましょう。
(選択肢1)適切
FPは、顧客から外貨預金の運用に関する相談を受け、為替レートが変動した場合のリスクを説明することができます。なお、FPが、金融商品取引業として投資助言・代理業の登録をしていない場合、投資顧問契約に基づき、特定の有価証券(株式、債券など)に関する動向や投資判断についての助言をすることはできません。
(選択肢2)適切
FPは、顧客から上場投資信託(ETF)に関する相談を受け、商品の概要や元本保証がないことを説明することができます。なお、FPが、金融商品取引業として投資助言・代理業の登録をしていない場合、投資顧問契約に基づき、投資信託を含む特定の有価証券に関する動向や投資判断についての助言をすることはできません。
(選択肢3)不適切
FPは、顧客から預かった事業計画書を、顧客の同意を得ることなく、銀行に資料として渡すことはできません。FPの職業的原則の中には、守秘義務の厳守があります。FPは、職務遂行上、顧客の同意を得ずに、顧客の情報を他者に提供しないように注意しなければなりません。
(選択肢4)適切
FPは、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、顧客から対価を受けて公正証書遺言の証人となることができます。公正証書遺言については、遺言者の配偶者や親族等は証人となることはできませんが、第三者のFPは欠格事由に該当しない場合には証人となることができます。
この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢3が正解となります。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
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