ライフプランニングと資金計画-健康保険(協会けんぽ)
2018年1月学科第4問

ピックアップ過去問解説

問題

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


  1. 健康保険における標準報酬月額等級は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級に区分されている。
  2. 一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されている。
  3. 被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)は、年間収入が103万円未満、かつ、被保険者の年間収入の3分の2未満である場合、原則として協会けんぽの被扶養者となる。
  4. 健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。



解答・解説

解答:2

公的医療保険から、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する問題です。

健康保険の保険者には、大きく分けて「全国健康保険協会」と「健康保険組合」があります。

「全国健康保険協会」が運営する保険は「全国健康保険協会管掌健康保険」(協会けんぽ)といい、「健康保険組合」が運営する保険は「組合管掌健康保険」(組合健保)といいます。

協会けんぽについては、標準報酬月額の等級、介護保険料率と一般保険料率の関係、被扶養者の要件をおさえておきましょう。任意継続被保険者の要件もよく問われる論点です。


(選択肢1)不適切

健康保険の標準報酬月額は、最低58,000円から最高1,390,000円までの50等級に区分されています。以前は47等級でしたが、平成28年4月から、標準報酬月額の最高額を引き上げるため、48~50等級の3等級が追加されています。

(選択肢2)適切

全国健康保険協会の介護保険料率は、公的介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合、全国一律に設定されています。一方、一般保険料率(健康保険料率)は、都道府県ごとに設定されています。なお、公的介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の場合、介護保険料の額が、市区町村ごとに所得に応じて設定されています。

(選択肢3)不適切

協会けんぽの被扶養者となるためには、原則として、配偶者の年間収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である必要があります。なお、配偶者が後期高齢者医療の被保険者となる場合、自ら保険料を納付する必要があります。

(選択肢4)不適切

健康保険の被保険者は、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、資格喪失から20日以内に申請することで、健康保険の任意継続被保険者となります。任意継続被保険者となった場合、引き続き2年間は、自ら保険料を負担することにより、継続して退職前の健康保険に加入することができます。


この問題は「適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢2が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「1-3 社会保険(公的医療保険)」 医療保険制度


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