ライフプランニングと資金計画-厚生年金
2017年1月学科第4問

ピックアップ過去問解説

問題

 厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 厚生年金保険の保険料の額は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて算出される。
  2. 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
  3. 育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きによって被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。
  4. 遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。



解答・解説

解答:1

公的年金の中から、厚生年金の被保険者区分、保険料、遺族給付に関する問題です。

公的年金の被保険者は、加入する制度の違いにより、第1号から第3号被保険者の3つに区分されています。この問題は厚生年金について問われているので、第2号被保険者の要件等を覚えておく必要があります。被保険者区分とその要件等は非常に重要ですので、しっかり復習しておきましょう。

第1号被保険者 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満で、つぎの第2号、第3号被保険者に該当しない者。
具体的には、自営業者、農業者、無職の人、学生など。
日本国籍の有無は問わない。
第2号被保険者 被用者年金である厚生年金の加入者。
厚生年金は会社員や公務員が加入する年金。
第1号被保険者と違い、年齢や国内居住要件はない。
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者(配偶者自身の年収が130万円未満であること)で、20歳以上60歳未満の者。
主に専業主婦(夫)の人です。
国内居住要件なし。


◆厚生年金の保険料

厚生年金の保険料は、健康保険と同様に、毎月の給与や賞与の金額に基づいた、標準報酬月額及び標準賞与額に、保険料率を掛けて算出されます。

算出された保険料を、被保険者と会社が折半で負担し、会社がまとめて納付します。

◆育児休業等における保険料の免除制度

産前産後休業、育児休業中の保険料免除については事業主分(会社負担分)も免除となります。
本人分だけではありませんので、しっかり覚えておきましょう。

ここまでを押さえた上で、順番に選択肢を見ていきましょう。


1)適切
 上記の通り、厚生年金の保険料は、健康保険と同様に、毎月の給与や賞与の金額に基づいた、標準報酬月額及び標準賞与額に、保険料率を掛けて算出されます。保険料は本人分と会社分を合わせて会社がまとめて納付します。


2)不適切

 厚生年金の被保険者は、会社員や公務員などで厚生年金の対象となる人は年齢や国内居住かどうがに関係なく被保険者となります。したがって、65歳以上でも被保険者となります。(第1号被保険者と第3号被保険者は年齢要件があります)

3)不適切

 育児休業をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、本人分だけでなく会社分も免除されます。

4)不適切

 遺族厚生年金の年金額は、「報酬比例部分」の4分の3です。なお被保険者期間が300ヵ月未満の場合は300ヵ月として計算されます。

 遺族厚生年金の受給要件の主なものは次の通りです。

 ① 在職中の死亡

 ② 在職中に初診日のある5年以内の死亡

 ③ 障害厚生年金の1級2級と老齢厚生年金をもらえる人の死亡。

 ④ 過去の滞納が3分の1未満の人

 ※ ①と②は保険料納付要件を満たしていること。


この問題は「適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢1が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「1‐5 公的年金(公的年金制度)」 公的年金制度の概要

「1‐6 公的年金(公的年金の給付)」 遺族給付


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