介護保険法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答:1
社会保険から、公的介護保険に関する問題です。
この問題は、基本学習であまり出てこない内容が問われていますので、少し難しい問題です。ただし、これを機会に解説を読んで理解すれば大丈夫です。
介護保険は医療保険と違い、要件(年齢)や認定基準(介護が必要な状態のレベル)などで保険料の負担や受けられる給付に違いがあります。
介護保険の給付を受けるには、市区町村から認定される必要があります。この認定には基準があり、これを「介護認定基準」と呼びます。介護認定基準には「要支援」と「要介護」の2種類があり、「要支援」は2段階、「要介護」には5段階の区分があり、合計7段階に区分されています。さらに、給付内容としての介護サービスにも2種類あります。 「在宅サービス」と「施設サービス」です。要支援の場合は、在宅サービスは利用できますが、施設に入所して受けるサービスは利用はできません。要介護に認定された場合は、在宅・施設の両サービスの利用が可能です。
ここまでを押さえた上で、順番に選択肢を見ていきましょう。
ケアプランとは介護の計画書のことで、利用するサービスの種類や頻度などを、被保険者に合わせて作成します。
一般的にはケアマネージャーに作成を依頼しますが、自分で作成することも可能です。ただし、その場合は、作成の方法や利用できるサービスの情報などを自分で収集しなければなりません。インターネット上ではセルフケアプラン作成の支援サイトもあります。
住宅に手すりの取付けなどを行う場合、工事前に申請することにより住宅改修費が介護保険から支給されますが、支給額は最大で費用の9割までです。
さらに、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給については、限度額(20万円)が設けられています。
「介護老人保健施設」の利用対象者は、病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者です。
したがって「終生入所することができる。」とした記述は不適切です。
一方、常時介護が必要で在宅生活が困難な要介護者が入所する施設には、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」があります。こちらは、常時介護が必要で在宅生活が困難な要介護者が利用でき、医療は全て医療保険の給付となります。
設問3の解説の通り、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」は、常時介護が必要な「要介護者」が対象なので、「要支援者」は利用できません。
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