ライフプランニングと資金計画-雇用保険
2015年5月学科第4問

ピックアップ過去問解説

問題

 雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上なければならない。
  2. 基本手当は、受給資格者の離職理由を問わず、受給資格決定日以後において失業している日が通算して7日経過したときに支給が開始される。
  3. 基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間である。
  4. 基本手当の受給期間内に出産、疾病などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者が所定の期間内にその旨を申し出た場合、受給期間が一定期間延長される。



解答・解説

解答:2

 雇用保険の失業給付に関する問題です。雇用保険からの出題は、「失業給付」「雇用継続給付」「教育訓練給付」の3つがメインです。この問題は不適切なものを選ぶ問題ですので注意しましょう。


(選択肢1)適切

問題文の通り、雇用保険の基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(一般受給資格者)。ただし、倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)の場合は、離職の日以前1年間の被保険者期間が通算6ヵ月以上となります。問題文の「原則として」という部分が一般離職者を指すことになります。

(選択肢2)不適切 

基本手当は、離職理由によって支給開始日が異なります。会社都合の場合は問題文の通り待期期間7日間だけで支給開始されますが、自己都合などの場合はさらに給付制限期間が3か月プラスされてしまいます。

(選択肢3)適切

問題文のとおり、基本手当を受取れる所定給付日数は、原則として離職の日の翌日から1年間です。所定給付日数は、退職理由や年齢、被保険者であった期間や障害者などの就職困難な場合などによって、日数が異なります。

(選択肢4)適切

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。(受給可能期間が延長されるだけで、受給日数が増えるわけではありません)


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢2が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「1‐4 社会保険(労働保険)」 雇用保険


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