02宅建士と併せて
「不動産のプロフェッショナル」に
――業務管理者の話が出ましたが、宅建士でも一定の条件を満たせば業務管理者になることができます。あえて2つの資格を取る意味はあるのでしょうか?
おっしゃる通り、2年以上の管理業務経験を持つ宅地建物取引士は、指定講習を受講すれば業務管理者の要件を満たすことができます。ただそれは、あくまでも制度上の話。すでにお話ししたように、それぞれの資格が担う業務領域はまったく異なります。
賃貸住宅の数が増え続けている現代において、不動産管理の重要性は高まるばかり。宅建士と賃貸不動産経営管理士のダブルライセンス(複数資格)があれば、物件の売買・仲介から管理まで、不動産に関するトータルな知識をもとにお客様に提案できるのです。これは実務をするうえで大きな強みになります。
――ダブルで取得すれば、名実ともに賃貸不動産のプロフェッショナルになれるといったところでしょうか。
その通りです。業務管理者の要件に宅建士が追加されたのはある種の経過措置といえます。法案の検討段階では賃貸不動産経営管理士が5万人しかおらず、この人数で全国の賃貸管理業を担うには不安がありました。そこで一時的に宅建士を要件に加えることで、法律の施行後も管理業が滞らないようにしたと聞いております。
ただ現在は、業務管理者の要件を満たす方が10万人を超えており、経過措置を解消して本来の姿に戻すべきという話も出ています。実際、指定講習を実施している一部団体では近い将来に講習を廃止すると公表しています。今後は管理業を担う人材が必ず通る道として、賃貸不動産経営管理士の存在が大きくなっていくでしょう。