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特許権分野の「新規性」、「進歩性」、「先願」の意味あいがしっ…

スタディング受講者
質問日:2024年7月09日
特許権分野の「新規性」、「進歩性」、「先願」の意味あいがしっかりと理解できていません。
WEBテキストには
・新規性…特許を受けることができる発明は、誰にも知られていない「新しい発明」でなければなりません。
・進歩性…特許を受けることができる発明には、「他人が容易に考えつかない」という「進歩性」がなければなりません。
     具体的に進歩性とは、「特許出願前」に、その発明の属する技術分野における「通常」の知識を有する者(当業者)が、容易に発明することができないことをいいます。
との記載があります。

それを踏まえ、過去問を見てみると、
・第39回問1~6
・第40回問1~6
・第47回問1~4
で「新規性」、「進歩性」、「先願」を問う問題が出題されていますが、どうしてその答えになるのか、理解が及びません。
特に第47回問3,4は、正解は「進歩性」ですが、「新規性」が拒絶の理由に思えます。

これらの点、もう少し詳しくご教示いただけないでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年7月12日
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