知的財産管理技能検定®のQ&A
弁理士法では、他人の求めに応じ報酬を得て弁理士・弁護士・弁理…
弁理士法では、他人の求めに応じ報酬を得て弁理士・弁護士・弁理士法人は、「特許、実用新案、意匠、商標」の出願手続きを行えるとされているかと思います。ただ、これらの出願手続きは弁理士等に頼まず、個人で行うことも可能と聞いたことがあります(1)。特に商標については標識法であり、マークを保護する観点から個人で出願手続きがしやすい(2)とのことですが、商標出願と他の出願(特許、実用新案、意匠)において異なる点を教えていただけますでしょうか。また(1)と(2)が正しいかどうかもご教示いただけるとありがたいです。
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