賃貸不動産経営管理士のQ&A

弁済の充当の 問題について教えてください。 数個の債務のうち…

スタディング受講者
質問日:2024年8月03日
弁済の充当の 問題について教えてください。
数個の債務のうちどの債務に充当するかについて、合意がないときは、まず、弁済者(B)が指定することができ、弁済者(B)の指定がないときは、受領者(A)が指定することができます(指定充当、民法488条1項・2項)。なお、指定充当の場合でも、費用・利息・元本の順に反して指定することはできません(民法488条1項かっこ書)。

どの債務に充当するかの債務とは、費用・利息・元本を指しているのではないですか? それとも仮に賃料と別の債務があった場合のようなケースを指しますか?
質問の意図としては、費用・利息・元本を指しているのであれば、結局受領者が指定することは、指定充当では無理なのでは?と思いますがいかがでしょうか。
ご教示頂けますでしょうか。

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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年8月08日
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