賃貸不動産経営管理士のQ&A
管理受託契約重要事項説明のITを活用した書面の交付及び説明と…
管理受託契約重要事項説明のITを活用した書面の交付及び説明と、従来通りの説明の間でわからない点があります。
ITを活用する場合には、相手の承諾が必要であると同時に、事前に書類送付についても承諾が必要ということでしょうか。
すなわち、ITを活用することに相手方承諾しても、事前送付が不要という申し出がない限りは、事前送付が必須という理解でよろしいでしょうか。
ITを活用しない従前どおりの方法の場合は、事前送付の要否は定められているのでしょうか。
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