賃貸不動産経営管理士のQ&A

50問目の設問で、 サブリース方式では、転貸借契約について宅…

スタディング受講者
質問日:2024年6月12日
50問目の設問で、
サブリース方式では、転貸借契約について宅建業法が適用されないため、宅建業法上の重要事項説明義務は生じません、
とありますが、なぜサブリース業者がオーナーでないのに、宅建業法が適用されないのでしょうか?
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年6月18日
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