賃貸不動産経営管理士のQ&A

下記の問題に関してです。 原賃貸借契約が期間満了により終了す…

スタディング受講者
質問日:2024年6月08日
下記の問題に関してです。
原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができない。

正しい。原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができません(借地借家法34条1項)。

正当な事由はなくとも転借人に通知をすれば期間満了で終了させるのことができるのでしょうか?
転貸人が終了を受け入れない場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年6月13日
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