賃貸不動産経営管理士のQ&A
テキストに「原賃貸借契約が終了した場合に、所有者(原賃貸人)…
テキストに「原賃貸借契約が終了した場合に、所有者(原賃貸人)が転貸借契約を承継し、転貸人の地位が原賃貸人に移転し、又は借主の地位が転借人(入居者)に移転する旨の特約は有効であり、三者の合意により定めることができます。その場合、転借人が敷金を交付しているときは、賃貸人(転貸人)は敷金の返還義務を負います(東京高判平11・12・21)。」と記載があったのですが、何故この場合の元転貸人に敷金の返還義務があるのか分かりません。敷金の返還義務も所有者に承継されるのではないのですか?もし本当に元転貸人に敷金の返還義務があるのであれば、返還後改めて元転借人は所有者に敷金を渡すことになるということでしょうか?
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