賃貸不動産経営管理士のQ&A
賃貸住宅管理法施行前に締結した契約につき、重説の有無等をまと…
賃貸住宅管理法施行前に締結した契約につき、重説の有無等をまとめてみたのですが、以下の内容で間違いがないか、補足して覚えておくことがあれば教えていただけると助かります。
◎賃貸住宅管業法施行「前」に締結した管理受託契約(または特定賃貸借契約)について、法施工「後」に(初めて)、期間満了して更新する場合、
1.内容に変更がなければ、重説はいらない。
2.形式的な変更の場合は、重説はいらない。
3.内容に変更(形式的な変更を除く)があれば、変更箇所だけではなくて、すべての説明事項について、重説をおこなう必要がある。
なお、変更契約の場合、「変更のあった事項について賃貸人に対して書面の交付等を行ったうえで説明すれば足りる」の部分ですが、この書面は、変更点のみを記載したものなのか、それとも変更内容を織り込んで作り直した重説なのか…?イメージできません…。
また、変更契約の場合、原則として対面またはITの活用による説明が望ましいが、新規でない場合、賃貸人からの依頼があれば、事前にその書面を賃貸人に送付し、「電話」でその変更点のみを双方確認する方法でも良いという解釈でよろしいですか。
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