賃貸不動産経営管理士のQ&A
問題 13 弁済の充当【令和2年 問22】 賃貸人Aは賃借…
問題 13 弁済の充当【令和2年 問22】
賃貸人Aは賃借人Bに対して、賃料(共益費込み)月額金 10 万円、当月分前月末日払い、遅延した場合は年 10%の遅延損害金を請求できる旨の約定でアパートの一室を賃貸した。Bは、令和2年 10 月分、同年 11 月分及び同年 12 月分の賃料を滞納したが、同年 12 月 15 日、Aに金 20 万円を持参した。この場合、賃料の充当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3.Bは、Aに対して、令和2年 10 月分の賃料及び同月分の遅延損害金に金 20万円を優先的に充当するよう指定することができない。
答え、解説
3 誤り。弁済の充当に関する合意がなく、数個の債務が存在するため費用相互、利息相互、元本相互の充当が問題となるときは、まず、弁済者(B)が指定することができます(肢2解説参照)。本問においては、10月分、11月分、12月分の賃料(元本)と遅延損害金(利息)が存在し、利息相互、元本相互の充当が問題となるので、まず、弁済者(B)が、本肢のように、10 月分の賃料及び同月分の遅延損害金に金 20万円を優先的に充当するよう指定することができます。
質問①指定充当の場合でも、費用・利息・元本の順に反して指定することはできませんとありますが、11月分や12月分にも遅延損害金が発生していたと思うのですが、それらの扱いはどうなるのでしょうか?(一つの債務に対しての指定の順番が費用、利息、元本であれば良いってことですか?)
質問②債務者が指定充当する場合、金20万円を11月と12月分賃料に指定してきた場合は、順序に反してるので債権者が指定権がうつると考えても良いのでしょうか?
回答
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