賃貸不動産経営管理士のQ&A
<テキスト 「賃料支払義務」の補足について> 賃料債権は、時…
<テキスト 「賃料支払義務」の補足について>
賃料債権は、時効により消滅します。
「権利を行使することができることを知った時から5年」又は「権利を行使することができる時から10年」の消滅時効に服します(民法166条1項)。
なお、上記の時効期間が経過しても消滅時効を援用する旨の意思表示がなければ債権は消滅しません(民法145条)。
質問
1.
①5年に該当するのか、又は、10年に該当するのか、どのように判断するのでしょうか?
②「行使することができることを知った時」、「行使することができる時」とは、具体的にいつの時点を指しているのでしょうか?「支払時期」はどちらを指しているのですか?
2.質問1と重複するかもしれませんが、2020年4月1日の民法改正により、消滅時効は債権者が商人に該当するかどうかに関係なく一律5年となった旨の記述を読みました。10年に該当するのは、民法改正以前に発生した賃料債権である場合ということでしょうか?
3.消滅時効を援用する旨の意思表示は、一般的に賃借人がするものですか?
回答
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