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原状回復についての質問です。賃借人の過失によりクロスの一部分…
スタディング受講者
質問日:2024年11月05日
原状回復についての質問です。賃借人の過失によりクロスの一部分を毀損(故意にではない)した場合、その一面分までは賃借人の負担させることが出来るとありますが、その費用に関しては全額負担となるのでしょうか。または居室全体でなく一面であっても、経過年数を考慮されて(耐用年数6年)として負担割合を算出すると言う解釈で宜しいのでしょうか?
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回答
大野翠 講師
公式
回答日:2024年11月23日
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