賃貸不動産経営管理士のQ&A
転貸がなされても、賃貸人と転借人の間には、契約関係はないはず…
スタディング受講者
質問日:2024年11月04日
転貸がなされても、賃貸人と転借人の間には、契約関係はないはずですが、賃貸人を保護するために、適法に転貸借がなされたとき、つまり、賃借人が、賃貸人の承諾を得て賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負います(賃貸人は転借人に対して直接に権利を行使できます。)(613条1項前段)。
に関しては、記載の通り民法613条に基づく内容だとわかります。
一方、テキストにある以下の記述は何に基づく内容ですか?
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それでは、仮に、AB間の賃貸借の賃料が12万円で、BC間の賃貸借(転貸借)の賃料が10万円の場合は、Aは、直接Cに賃料12万円を請求できるでしょうか。この場合は、Aは、Cに対し、10万円しか請求できません。もともと転借人Cは10万円の賃料債務しか負っていないからです。Aは、差額2万円については、Bに請求することになります。
賃貸人の承諾を得て転貸がなされた場合、賃貸人は、賃貸借における賃料と転貸借における賃料のうち、「小さい方」の額について、直接転借人に請求することができます。
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613条1項前段の記述とは一見矛盾しているように思えます。
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