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賃貸不動産経営管理士のQ&A

テキストによると壁のクロスに関しては経過年数を考慮します。 …

スタディング受講者
質問日:2024年10月03日
テキストによると壁のクロスに関しては経過年数を考慮します。
以下引用
-----
例えば、借主が新築から3年経過後に入居し、入居2年後の退去の際、壁のクロス(耐用年数6年)に借主が修理費用を負担すべき損傷があり、その張替え費用が6万円である場合において、上記グラフの始点が50%と仮定した場合、借主が負担すべき金額はいくらになるでしょうか。
 借主が負担すべき金額は、「6万円×入居2年後の負担割合(%)」となります。そこで、耐用年数6年のグラフから入居2年後の負担割合(%)を求めます。
 グラフの始点を50%と仮定しているため、耐用年数6年のグラフの直線を始点(グラフの左端)が50%になるよう左側に平行移動すると、償却年数(グラフの右端)は「3年」になります。つまり、経過年数(入居年数)「3年」で壁のクロスの残存価値が1円まで償却されることになります。「償却年数3年」の設備等において、2年経過後(入居2年後)の残存価値は「3分の1」ですから、賃借人の負担割合(%)は、「50%×1/3」となります。したがって、張り替え費用が6万円の場合、借主の負担すべき額は、6万円×50%×1/3=1万円となります。

---
以上引用

一方、経過年数を超えた場合であっても負担する場合がある旨以下のように記載されています。
以下引用
---
 経過年数を超えた設備等を含む賃借物件であっても、賃借人は善良な管理者として注意を払って使用する義務を負っていることは言うまでもなく、そのため、経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意する必要があります。例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがあります。
---
以上引用

過去問R5-問10の選択肢ア では
以下引用
---
賃借人が6年間入居後、退去の際にクロスに落書きを行なった場合、賃借人の負担は残存価値の1円となる。
---
以上引用
とあり、不適切な択であるとのこと。
以上を踏まえて質問です。

賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがあるのはわかるが、ではその場合どの程度の負担をすることになるのでしょうか?

私としては、過去問R5-問10の選択肢アにおいては「残存価値の1円分を負担する(一応負担はしているので)。」と考えていました。

また、例えば過去問R5-問10の選択肢アのようなケースで、6年ではなく5年目の時に落書きなどを行なっていた場合は1/6負担ということになるのですか?その場合上記のように「6年間入居後に落書きをした場合」よりは安い負担になる場合もあるということなのでしょうか?
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年10月09日
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