賃貸不動産経営管理士のQ&A

相続時精算課税制度の適用を受けた場合、令和6年1月以降は、相…

スタディング受講者
質問日:2024年9月07日
相続時精算課税制度の適用を受けた場合、令和6年1月以降は、相続時には
(贈与財産+相続財産)×税率(10%から55%の累進税率)=相続税額
計算結果の相続税額からすでに払った贈与税額を控除したのが相続税額になるのではなく、
(贈与時の評価額(年110万円控除後の評価額の総額)+相続財産)×税率(10%から55%の累進税率)=相続税額
計算結果の相続税額からすでに払った贈与時の評価額(年110万円控除後の評価額の総額)を控除したのが相続税額になるのでしょうか?
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月14日
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