簿記のQ&A
11-4-4圧縮記帳、繰越欠損金の3(積立金方式)の設例に係…
11-4-4圧縮記帳、繰越欠損金の3(積立金方式)の設例に係る仕訳の根拠がわかりません。
直接減額方式の場合には、税効果会計の適用が無いことから、税制度と会計制度が一致しているものと思われますが、これを前提に以下を考えています。
仮に国庫補助金受贈益しか収益が無い場合で考えると、
直接減額方式ではx1期は法人税等が0円(受贈益-圧縮損=0、0×0.4=0)となるものと思いますが、同じ条件において、積立金方式でも(税効果会計が税制度に合わせて修正を行う手法であるならば)法人税等が0円になるように調整するべきものであると思っています。積立金方式において、国庫補助金受贈益が20,000円であるため、x1期は法人税等の額は20,000×0.4=8,000円となり、貸方に法人税等調整額を8,000円として、借方に繰延税金資産8,000円(これを翌期以降の減価償却費の差異解消のため取り崩し)となるとスムーズなのですが、仕訳のなかに繰延税金負債やB/S項目である繰越利益剰余金まで登場し、さらに(法人税等調整額で)受増益も中途半端に減額されるため、この仕訳の根拠がつかめずにいます。このような仕訳になる根拠をご教示ください。
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