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詐害行為取消権について質問です。 行使要件は 債務者及び受…

スタディング受講者
質問日:2024年6月09日
詐害行為取消権について質問です。

行使要件は
債務者及び受益者が(さらに転得者がいる場合には転得者も)悪意であること
と講習動画ではありましたが、
民法規定による回収5のスマート問題の5問目での答えは行使することができるとなっていました。
受益者と転得者の両方が悪意あったときに行使できるはずですが、なぜこの問題は行使できたのでしょうか?
善意のDは転得者であり、悪意はないので行使できないと思っていました。

債務者BによるCに対する不動産甲の売却が、Bの債権者Aに対する詐害行為に該する場合でも、その後、Cが甲を善意のDに転売したときは、Aは、詐害行為取消権を行使することができない。
回答:✖︎ 行使できる
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年6月10日
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