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根抵当権についてテキストの意味がどうも理解できないので教えて…
根抵当権についてテキストの意味がどうも理解できないので教えてください。
以下の説明からすると元本確定期日に被担保債権が弁済されていれば根抵当権は無かなると思いますが、
最後の文で、元本確定期日」より前に「被担保債権」が存在しなくとも、(その後に被担保債権が生じる可能性があるため)根抵当権は消滅しません
とありますが、最初と最後の述べていることが矛盾しているような気がしてしまいます。どう解釈したらいいのでしょうか?
↓
元本確定の効果
元本が確定すると、根抵当権は、以後「元本確定期日に存在した債権のみ」を担保することになります。
例えば、当事者間の取引により、順次、債権甲・乙・丙が発生したものの、元本確定期日までに債権甲と乙が弁済されていたときは、根抵当権は、債権丙のみを担保することになります。
また、元本確定期日までに債権丙も弁済されていたときは、結局、被担保債権は「存在しないこと」になります。
なお、「元本確定前」の根抵当権には付従性(附従性)がないため、「元本確定期日」より前に「被担保債権」が存在しなくとも、(その後に被担保債権が生じる可能性があるため)根抵当権は消滅しません。
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