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セレクト過去問意匠法2 平成27年31の問題に関する質問です…

スタディング受講者
質問日:2024年5月09日
セレクト過去問意匠法2 平成27年31の問題に関する質問です。
枝3は、パリ同盟国で自らが意匠を開示した場合に、その開示から12月以内に日本で出願しなければならないと解説されていると理解しています。

①優先権は同盟国の出願から1年以内なので適法に主張可能。
②同盟国での出願から日本での出願までの行為について不利益はうけないが(パリ条約4条a1)、同盟国の出願前の開示行為は、優先権の対象外なので、新規性喪失の例外については、同盟国での開示から所定の期間(特実意は12月、商標は所定の博覧会への出品などから6月以内)に日本で出願しないといけないと理解しようと考えていますが、この理解は正しいでしょうか?

解説
3 特に規定がない限りパリ条約の優先権主張の効果は出願時の遡及ではないため、意匠イについて例外適用を受けるには、パリ条約の同盟国における販売開始から1年以内に日本国で意匠登録出願をする必要がありますが、問題文の事例では既に1年1月を経過しています。よって誤りです。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年5月09日
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