令和2年8月24日一般社団法人中小企業診断協会は、”第1次試験合格者の第2次試験を受験できる期間の延長措置と第1次試験の科目合格者の免除期間の延長措置にかかる手続きについて”発表しました。

新型コロナウィルスの影響による、
①第1次試験合格者の第2次試験を受験できる期間
②第1次試験の科目合格者の免除期間
の延長の措置についての公表です。

この延長措置については、特に手続きをする必要なく受けることが可能となっています。

詳細については下記公式サイトよりご確認ください。

https://www.j-smeca.jp/contents/010_c_/010_c_r02_shiken/R02_2ji_shiken_oshirase2.html