司法書士のQ&A
2-59 不動産登記法59 仮登記の本登記(1)において、…
2-59 不動産登記法59 仮登記の本登記(1)において、Webテキストの「1 所有権移転仮登記の本登記」の事例では、権利者Bが所有権移転仮登記をした後に、所有者Cが所有権移転の本登記をしています。
所有権移転の仮登記があれば、その後に本登記される可能性が高いと思われますが(その結果、仮登記に遅れる本登記は抹消される)、それでも仮登記の後に第三者が所有権移転の本登記をするケースは、実際に珍しくないのでしょうか。あるとすれば、どのような狙いがあってのことでしょうか。
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