社会保険労務士のQ&A

「支給繰下げの申出みなし(法28条2項)」について 効果がよ…

スタディング受講者
質問日:2024年3月11日
「支給繰下げの申出みなし(法28条2項)」について
効果がよくわからないので確認したいのですが、
webテキスト1-8-14に
1.66歳に達した日後に支給繰下げの申出(法28条5項の規定により申出があったものとみなされた場合における当該申出を除く)をしたときにおいて、75歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった場合

解説で
「1年間待機したあと、まだまだ待機するつもりでいたのに、「他の年金たる給付の受給権者となった」場合をいいます。
 その受給権者となった段階で支給繰下げ待機は終了となり、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から増額された老齢基礎年金が支給されます。」とありますが

【質問】
上記の「他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から増額された老齢基礎年金が支給されます。」
とは、65歳から該当月までは増額されたものを一括で支給されて
該当月の翌月からの老齢基礎年金は、割増はなく普通に65歳から受け取っていた
場合と同じ金額(改定率は支給される年度のもの)で支給されるという解釈をした
のですが誤りがあれば指摘いただきたいと思います。
よろしくお願いします
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年3月13日
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