社会保険労務士のQ&A
1-8-17 国民年金法17-遺族基礎年金 1-1-4 遺族…
1-8-17 国民年金法17-遺族基礎年金 1-1-4 遺族基礎年金の受給権者(遺族)
の所謂「子のある配偶者」の「子」の要件について質問させていただきます。
1.夫と前妻との間に子がいる。
2・夫が前妻と離婚。
3.夫はその後後妻と再婚。後妻および連れ子(前記前妻との子・後妻と養子縁組はせず)の生計を維持。
4.夫が死亡。この時点で後妻は夫の連れ子と生計を同じくはしているが未だ養子縁組はしていない。
この場合、後妻にとって養子縁組みしていない死亡した夫の連れ子は、「子のある配偶者」としての「子」に該当すると考えて良いでしょうか?
「子」に該当すると考える根拠は、テキスト「1-8-17 国民年金法17-遺族基礎年金
」の「事実婚との関係」のスライドにおいて死亡した夫の連れ子に〇、妻(この質問における後妻に該当)に〇となっており「子と配偶者は親子である必要はありません」と注釈も入っていることです。
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