社会保険労務士のQ&A
テキスト17頁の、「『扶養親族等』については、所得税法に規定…
テキスト17頁の、「『扶養親族等』については、所得税法に規定する特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限られます」という記述について質問です。
これは、扶養親族であれば年齢は問わない、というわけではないという理解でしょうか?あるいは、この人たちを除けば、年齢は問わないということでしょうか?
控除対象扶養親族という概念がよくわからないため、質問させていただきました。
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