社会保険労務士のQ&A
質問へのご回答ありがとうございました。 度々の質問で申し訳あ…
質問へのご回答ありがとうございました。
度々の質問で申し訳ありませんが、前回の質問させていただいた内容でやはり疑問に残っているので質問させていただきます。
特例任意加入被保険者は受給権を獲得するために加入しているので、滞納されている方が多いというのは前提なのですが、特例任意加入被保険者が障害基礎年金を受給するためには3分の2要件をクリアしなければなりませんよね。滞納されている方はこの3分の2要件をクリアすることができない方が多いのではという意味の質問でした。
保険料納付済期間と免除期間等が10年あれば既に受給権は発生し、この時点で特例任意加入被保険者ではならないと思いますし、受給権がいまだ発生していない滞納者は被保険者期間が長いが、滞納しているため保険料納付済期間や免除期間等を合わせても3分の2をクリアできないと思います。
そう考えると特例任意加入被保険者で障害基礎年金を現実的に受給できる方は被保険者期間が少ない海外にいた方が戻ってきたようなケースぐらいしか思いつきませんでした。
質問が分かりづらくて申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
【前回の質問】
いつもお世話になっております。
障害基礎年金について質問です。
特例任意加入被保険者でも初診日が加入期間内にあれば65歳以上でも障害基礎年金の受給できる可能性はあるとテキストにありました。
この場合65歳以上ですので、事後重症の請求はできず、初診日から1年6ヶ月の認定日請求のみ可能だと思います。
さらに65歳以上ですので、特例1年の保険料納付要件は使えず、3分の2要件のみが使用できると思います。
そこで、現実的に考えるとこのような方は60歳ギリギリまで海外にいた方で、日本国内に帰ってきてから被保険者になり、60歳以降は受給権を得るために特例任意加入被保険者になっているような方しか条件を満たせないような、かなりレアなケースだと思うのですが、そのような理解であってますでしょうか?
ご教示お願いいたします。
【回答】
こんにちは。
ご質問について回答させていただきます。
まず、65歳以上ですので「事後重症と保険料納付要件の特例は使えない」という認識は大丈夫です。
次に、特例任意加入被保険者が障害基礎年金を受給できるケースについて考察いたします。
ご指摘のような海外にずっと暮らしていた方もそうですが、60歳近くになるまで滞納していた方も考えられるでしょう。
老齢年金の受給には、原則として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上であること(10年要件)が必要です。
よって、日本国内に住所がある者が60歳ギリギリまで滞納していた末に、被保険者となって老齢年金受給権の獲得を目指すケースも考えられます。
少し古いですが「令和2年 国民年金被保険者実態調査」によると、第1号被保険者の1号期間滞納者は193万1千人(第1号被保険者全体の15.6%)だそうです。
※参考 1号期間滞納者
・直近2年度において1度も保険料を納付していない者 今回だと平成30年度と令和元年度
第1号被保険者だけでもかなりの方が滞納していることがわかります。
しかし、国民年金制度への理解が進んでいる昨今、珍しいケースではないかもしれません。
※参考 納付率
・令和4年度の国民年金保険料の最終納付率は80.7%で過去最高の数値
最後に少し話がそれましたが、まとめさせていただきます。
特例任意加入被保険者が障害基礎年金を受給するケースは、海外にいた方だけでなくそもそも滞納していた方もいますので、レアではなくあり得るものでしょう。
長寿と少子高齢化が進んでいる現代において、老齢年金をもらおうと保険料を納付する高齢の方も多いとお考えいただいた方が適切だと思います。
言葉が適切に纏めきれず恐縮ですが、質問者さまの理解の一助となれば幸いです。
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