社会保険労務士のQ&A

障害の程度の増進による改定請求についての質問です。 テキスト…

スタディング受講者
質問日:2024年2月12日
障害の程度の増進による改定請求についての質問です。
テキストによれば、「「2級」の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が「軽減」して3級の障害の状態になったため、当該2級の障害基礎年金は支給停止となった場合において、「65歳に達した日」以後に再び障害の程度が増進して「2級」の障害の状態になったときは、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給されます。」とあります。事後重症に該当しないから65歳の年齢に制限に関係なく支給されると考えますが、法52条7項には、「第2項、第3項の規定は、65歳以上の者又は(省略)については、適用しない。」と規定されています。この条文では、65歳に達した日以後では改定請求ができないと考えますが、テキストの根拠はどこにあるのでしょうか。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年2月13日
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