社会保険労務士のQ&A
遺族基礎年金の「死亡者の要件の4番目」について (1) 例…
遺族基礎年金の「死亡者の要件の4番目」について
(1)
例えば、現在海外に居住する63歳の外国籍の人が死亡したとします。この場合、この人に生計を維持されていた15歳の子があり、そしてこの人は35歳から60歳までは日本に居住しており、その間に25年間の保険料納付期間があったとしたら、残された15歳の子に遺族基礎年金が支払われる、ということになりますでしょうか?
(2)
例えば、現在15歳の子の生計を維持している日本国籍の63歳の人が、海外で死亡したとします。この場合、この人が30歳の頃に日本に居住して「1ヶ月」だけ保険料納付済期間があり、その後すぐに(30歳から)これまで海外で居住して「任意加入被保険者にもならず」に生きてきたとしても、日本に居る頃の保険料納付済期間(1ヶ月)➕合算対象期間を合わせて25年以上あるから、残された15歳の子には遺族基礎年金が支払われる、ということになりますでしょうか?
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