社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 労働保険料の延滞金についてご…
いつもお世話になっております。
労働保険料の延滞金についてご質問させてください。
労働保険料の納付が遅れた場合は、以下のように理解しています。
原則として、納期限の翌日から完納または財産差押えの日の前日までの期間に応じて、年14.6%の割合が適用される。ただし、納期限の翌日から2か月を経過するまでの期間については年7.3%が適用されることがある。
延滞金は、労働保険料の額に基づいて計算され、100円未満の延滞金は徴収されない。
先程、偶々、厚生労働省が出している令和7年度の「労働保険 年度更新 申告書の書き方」というパンフレットを見ていたところ、注釈で以下のように記載されていました。
「納付を怠った場合、延滞金が徴収されます(年率8.7%。但し、初めの2ヶ月間は、延滞金軽減法の適用年率で計算されます。)」
直接試験には関係ないかもしれませんが、気になってしまったためご質問です。
お忙しい中恐縮ですが、ご確認よろしくお願いいたします。
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