社会保険労務士のQ&A
「老齢基礎年金」の受給額と第2号被保険者の被保険者期間の関係…
「老齢基礎年金」の受給額と第2号被保険者の被保険者期間の関係について質問です。
「老齢基礎年金」の受給額に関しまして、まず質問に際する前提を確認いたします。
①第1号被保険者は20歳以上60歳未満が対象で、保険料納付は最長でも480月
②第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者となってから(20歳未満でも)、65歳までが対象。
~20歳・60歳~65歳までの被保険者期間は、保険料は支払うものの老齢基礎年金の計算期間となる納付済期間に算入されず、老齢基礎年金の納付済期間は480月が最長
以上の前提を踏まえ、今回質問したいこととして疑問に思ったのが、
「~20歳未満・60歳~65歳」までに納めた保険料は、「国民年金法」において、もらえる年金等の何に反映されているのか?という点です。
厚生年金法では、「老齢厚生年金」部分の受給額の計算でこの~20歳・60歳~65歳までの被保険者期間も含めて計算すると解釈しております。
対して国民年金法における「老齢基礎年金」の年金額は、納付済み期間が最長の480月である場合は第1号被保険者でも第2号被保険者でも
「満額×改定率」
によって一律に計算されるもの、と解釈しております。
となりますと、第2号被保険者は第1号被保険者よりも長く「国民年金法」による被保険者期間として保険料を納めておきながら、いわゆるその対価である「老齢基礎年金」には反映されないのか?という疑問を抱きました。
また、「~20歳・60歳~65歳」の期間における保険料も、20歳~60歳までと同様、
標準報酬月額等による計算された金額で納付しているものと解釈しております。
※つまり、基礎年金額に反映されない期間だからといって安くなるわけではない。
以上を踏まえまして、今回の質問は
この「~20歳・60歳~65歳」までの期間が「国民年金法」における被保険者期間として定められ保険料を納付する被保険者としての意義(メリットになる部分)は何なのでしょうか?という点です。
自分なりに調べても、被用者が対象となる国民年金法の(第2号)被保険者と厚生年金法の被保険者は違う概念、受給できる年金は国民年金法の被保険者としては基礎年金(1階部分)がもらえて、厚生年金法の被保険者としては厚生年金(2階部分)がもらえて、それぞれは別々の法律に基づく概念、という解釈はできたものの、そのお互いの関係のイメージがつきません。
理解を深めるため、可能であれば具体例等をご提示いただきご回答をお願いいたします。
また解釈等に誤りがあるようでしたらご指摘いただければと思います。
今回の質問に際して、回答は急ぎませんので、受験に際しての重要度が低い場合でも学習への理解を深めるためできる限り詳細にご説明いただけると幸いです。
お忙しい中大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
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