社会保険労務士のQ&A
1-1-4 2月期の支払の年金の加算について 4月に年金額…
1-1-4 2月期の支払の年金の加算について
4月に年金額が改定された場合
4月支払期月は2,3月分の年金なので改定前の年金が
6月支払期月以降は改定後の年金が支給されると認識しておりますが
2月期の支払の年金の加算においては
3月から翌年2月までの年金の端数を2月支払期月の年金として
支払うとなっております。
2月期支払の年金の加算をする場合は
3月分は改定前の年金の端数
4月~翌年2月までの分は改定後の年金の端数をもって
計算するということでよいのでしょうか。
ご教示いただければと存じます。
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