社会保険労務士のQ&A
無料証明について 労働者及び労働者になろうとする者は、その…
無料証明について
労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。(法111条)
とありますが、たとえばこれは一般企業に入社する際に戸籍謄本などが必要な場合、役所にて無料で発行できるということでしょうか。
個人的な話ですが、自身が入社した際に提出したか記憶が定かでなく、、、
法111条にあるように、使用者が労働者の戸籍を請求している場合もあるということでしょうか。
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