行政書士のQ&A
行政不服審査法の46条2項における「法令に基づく申請を却下し…
行政不服審査法の46条2項における「法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分」という規定がありますが、行政手続法の第2条における申請の定義は「行政庁が諾否の応答をすべきこと」とあり、申請を却下したり、棄却するという規定ではないと思います。
行政不服審査法の46条2項における「法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分」というのは具体的にはどの法令の「処分」と指しているのでしょうか?
教えていただければと思います。
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