行政書士のQ&A
「担保物権の性質」について確認したいことがありますので、お伺…
「担保物権の性質」について確認したいことがありますので、お伺い致します。
留置権に物上代位性が認められていないのは、
「留置権はあくまで『相手に債務履行してもらうために物を留置する権利』であって、物の価値そのものを担保する権利ではないため」
ということでしょうか。
また、同様に、留置権に物上代位性が認められないのは、
「留置権は『担保物権を手元に置いておく』ことで効力を発揮するので、弁済の為に換価しては本末転倒になってしまうから」
という理解でよろしいでしょうか。
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