賃貸不動産経営管理士のQ&A

問題28の肢4の解説に「定期報告義務は、サブリース業者の義務…

スタディング受講者
質問日:2024年8月03日
問題28の肢4の解説に「定期報告義務は、サブリース業者の義務ではありません」と明記されています。
しかし、特定賃貸借標準契約書13条では、特定転貸事業者が貸主と合意した期日と頻度に基づき、物件の維持保全の実施状況を「定期的に報告する義務」があります。
問題28の肢4の解説と矛盾していませんか?
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年8月08日
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