弁理士のQ&A
意匠法における「事件が審査、審判又は再審に係属している場合」…
意匠法における「事件が審査、審判又は再審に係属している場合」の解釈について質問です。
以下の問題4つを比較すると、「係属」の期間の考え方が整理しきれず混乱しています。
①
補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合であっても、当該意匠登録出願の願書又は願書に添付された図面について補正をすることができる。
→ 答え:〇
②
意匠登録出願人は、その意匠登録出願の拒絶すべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に、その意匠登録出願を分割することができる。
→ 答え:×
③(R5-意匠7)
意匠登録出願人は、出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合、2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を1又は2以上の新たな出願とすることができる。
→ 答え:×
④(R2-意匠5)
意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者が、その手続について補正をすることができるのは、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限られるため、拒絶をする旨の査定の謄本の送達があった日から審判を請求する日前までは補正をすることができない。
→ 答え:〇
これらを踏まえ、「係属」の考え方について整理したいと思っています。
私はこれまで、
・審査係属
→ 査定が確定するまで
(特許査定は査定謄本送達時に確定、拒絶査定は謄本送達後3か月以内に審判請求がなければ確定)
・審判係属
→ 審決が確定するまで
(審決の場合は出訴期間満了まで)
と理解していました。
しかし上記問題を見ると、
査定・審決が確定するまで=審査・審判に係属している
という整理では説明できないように思われます。
そこで質問なのですが、
① 「審査に係属」「審判に係属」とは、それぞれ具体的にどの時点からどの時点までを指すのでしょうか。
② 査定又は審決が確定するまでの期間と、「係属」の期間は必ずしも一致しないのでしょうか。
③ 特に、拒絶査定謄本送達後~拒絶査定不服審判請求前の期間や、審決取消訴訟係属中の期間について、どのように整理すればよいでしょうか。
④審決が確定するのは、出訴期間満了(基本的には審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日)までと理解していますが、拒絶査定不服審判における特許をすべき旨の審決及び訂正審判における訂正をすべき旨の審決においては、例外的に審決又は決定の謄本の送達時に確定するのでしょうか。
弁理士試験対策としての理解の仕方として、ご教示いただけますと幸いです。
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